亡くなった方に相続人が存在しない場合、亡くなった方の財産がどうなるかご存じですか?
様々な面倒な手続きの後、結果的に国庫に入るんです。
このようにして国庫に入った相続財産が、昨年度は過去最高の375億円だったそうです。
375億円ですよ!
すごい数字ですね。
相続人が存在しなくても、長年一緒に暮らした方や老後にお世話をした方がいる場合、
「特別縁故者」として申し出をして認められれば、亡くなった方の遺産を頂くことができますが、自ら申し出るというのもなかなか・・・。
だから、ここで「遺言」なんです。
遺言を書いておけば、相続人でない方へも財産を渡すことができるんです。
自分の財産、国に取られるくらいなら、お世話になった方や、志を高くもって活動している法人などに遺言で差し上げて欲しいと思います。
相続税の心配をするよりもまず、自分の相続人が誰になるかをチェックしておきましょう。