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遺言制度に関する見直し

自筆遺言

1.自筆証書遺言の方式の緩和

自筆証書遺言は、全文を自書することが必要だったため、高齢者にとってかなりの労力となっていました。
加除訂正についても方式が厳格であるため、方式を満たさない訂正をしてしまって遺言の一部、または全部が無効となるなど、遺言者の最終的な意思が反映されない、といった事例もありました。
そこで、財産目録を作成して遺言に添付する場合には、その目録は自書することは要しない、というように改正がなされました。
遺言を作成する際、ほとんどの方が、ご自身の財産に何があるのかを確認するために、メモなり財産目録なりを作成されます。
特に多いのは、男性がパソコンで財産目録を作成して、そのついでに相続税がかかるのか否かの計算までする場面でしょうか。
パソコンで作成すれば、印刷したくない箇所は印刷設定によって外すこともできますし、遺言の本文を書き換えた時も、財産目録は簡単に手直ししてプリントアウトすれば済みます。
また、財産目録として不動産の全部事項証明書や銀行の通帳の写しを添付することも可能となりました。

注意点:
①遺言事項と自書によらない財産目録が混在しているページがあってはならない。
②自書によらない財産目録が複数ページに及ぶ場合、各頁に遺言者の署名・押印が必要。

③平成31年1月13日(施行日)よりも前に作成された自筆証書遺言については、自書によらない財産目録の添付は認められませんので、自書によらない財産目録を添付する場合は、遺言を書き直す必要があります。

(次)2.自筆証書遺言の保管制度の創設

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