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遺言執行者って何???

私達が遺言作成のお手伝いをするときは、
必ずって言ってもいいほど、
遺言執行者の指定をしてもらいます。

相続人のどなたかにお願いするか、
第三者にお願いするか、
色々と悩むところだとは思いますが、

遺言執行者というのは、
とても大事なことをする方になります。

文字通り、遺言を執行する者。

遺言に書かれている内容を
具体的に実現していく者です。

遺言者が亡くなると、
遺言執行者がその相続財産を管理し、
遺言書の内容どおりに、
不動産の名義変更を手配したり、
預貯金を解約したりして、
それぞれに分ける手続きをします。

もし遺言書に書かれた内容と違うことを
誰かが勝手にした場合、
遺言執行者が選任されていれば、
その行為は当然に無効になるので、
遺言書の内容どおりに
手続きが間違いなく進むわけです。

それだけの責任を持って
遺言執行者は手続きを進めますので、
それだけの権限を持っています。

それなのに、
まだまだ認識の甘い金融機関も多いみたいです。

聞いたところによると、
遺留分権者が遺留分を行使するかどうか
意思表示をしてからでないと
解約手続きに応じないと言われたとか、

通常の相続手続きどおりに戸籍を集め、
規定の用紙に相続人全員の署名捺印がないとダメとか・・・

私自身、過去に遺言執行者として貸金庫を開けてもらおうとしたら、
相続人全員の立ち会いがないとダメと言われ、
根拠を教えろと押し問答をしたこともあります。

これだけエンディングノートや遺言の大切さを
世間で騒がれ、
金融機関でもそのようなセミナーを多くしているわりに、
まだまだおそまつなんですよね・・・

皆さま、お気を付けくださいね!

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