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相続関係の民法改正要綱

今朝の新聞(朝日新聞、2018年1月17日付)に載っていましたが、
昨日のニュースでも取り上げているところがありましたよね。

見出しにもあるように、亡くなられた方の配偶者を優遇する改正案です。

配偶者居住権の新設や、結婚してから20年以上経った夫婦に限り、配偶者から遺言による遺贈もしくは贈与された居住用の家は遺産分割の対象から外せるという規定も設けられています。

ただ、これは、法的に結婚している配偶者のみ。今までどおり、事実婚の配偶者には適用されません。

その他にも、遺産分割前に相続人が預貯金を引き出すことができる制度(仮払い制度)や、長男の嫁等相続人以外の親族が亡くなられた方の介護をされていた場合に、相続人に対して金銭を請求することができる等、色々と新設されるようです。

この後の国会で審議されるようですが、どうなりますか。

いずれにしても、遺言書があれば、かなり相続手続きがスムーズにいくということには変わりがありません。

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