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相続手続きの実際 1

公正証書遺言の豆知識と並行して、相続が発生した後の実際の手続きについて、少しご紹介していこうと思います。

これを読んで下さっている方は、だいたい30代~50代位だと思いますので、実際に「相続」を体験している方は少ないと思います
例えば、おじい様・おばあ様の相続を体験していたとしても、通常は相続人とはなりませんから、相続手続きがどれだけ大変かをまだご存知ないと思うんです。

今日は、亡くなった方の取引銀行口座の解約のお話をしましょう。
皆さん、「私は財産ないから相続の手続きも大丈夫」と、遺される方のために対策をしない方が多いです。
でも、ぴったり財産をゼロにして亡くなる方はいませんよね?
いくらかは預貯金口座に残る訳で、それを相続人の方が手続きしないとならないんですね。

まず、遺言がなかった場合、預貯金口座に残った金銭は、相続開始と同時に各相続人の法定相続分に従い、当然に分割されることになるので、本来、遺産分割手続きは不要なんです。

でも、金融機関にしてみれば、各相続人がバラバラと来店してきて、「私の相続分を払い戻ししてちょーだい」と言われても困りますよね。
万が一相続人同士が揉めていて「なんでアイツに払い戻ししたんだ!」なんて言われたら困ります。

金融機関にしてみれば、取引が終わる手続きですから、相続人のトラブルに巻き込まれずにさよならしたい訳なんです。
それでどうするか?
相続人が5人だろうが10人だろうが、銀行所定の用紙に、全員による署名・捺印と印鑑証明書添付などを求めてくることになるのです。

相続人の中に行方の知れない人がいたり、認知症で判断能力がなくなってしまった人がいたり、協力しない人がいた場合は大変です。
だって、全員のものが揃わないと手続きに応じてくれないんですから。
(協力しない人がいて、10年間口座が凍結され、預金をおろせなかったケースなどもあります)

つまり、相続開始と同時に自分のものになるはずの金銭を受け取れないのです。
なんか、変ですよね。
でも、これが「相続手続きの実際」なんです。

ところが、亡くなった方に遺言があった場合は違うんです。特に、それが公正証書だった場合は。
その金融機関の口座にある金銭を相続させる、と記載されている相続人「のみ」で手続きができるんですね。

だから、私たちは声を大にして勧めるんです。
「公正証書遺言を作成して下さい!」って。

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