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換価分割について。

亡くなられた方のご遺産のうち、

住んでいたご自宅をどう相続するか話し合わなければならないことがあります。
 
そして、そのご自宅が、誰もそこに住むことがなく、もう空き家になってしまい、
売却して、お金にして分配しようというような話になったとします。
 
その場合、亡くなられた方名義のままでは不動産は売却できませんので、
相続人全員の名義にするか、代表者一人の名義にしてから売却することになります。
 
不動産を売却するには、
仲介手数料だったりの売却の諸手続き費用や、
不動産譲渡税等税金の問題もございますので、
このような遺産分割協議をする際は、
必ず専門家に相談ください。
 
あらゆる可能性を考慮した上で、協議を進めないと、
なかなか進まなくなる可能性がありますから。
 
売却したくても、売れなくて、
簡単に換価換金できない場合もありますので、
代表者一人に名義変更したのはいいが、何年もそのままで、
相続分をもらえないってこともあり得ない話ではありません。
 
気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

このような遺産分割協議をする際は、必ず専門家に相談された方が良いと思います。

あらゆる可能性を考慮した上で、協議を進めないと、なかなか進まなくなる可能性がありますから。

簡単に換価換金できない場合もありますので、
代表者一人に名義変更したのはいいが、何年もそのままで、
相続分をもらえないってこともあり得ない話ではありません。

気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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〇相続/遺言/後見個別無料相談会
日時:12月10日(土)9時15分~12時
1組40分程度を予定(事前予約制で順番に及びします。)
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階CD会議室
※会場へのお問合せはご遠慮ください。
ご予約&お問い合わせは
0467-84-2466 まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
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