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判断能力がない人が相続人の中にいたらどうなるの?

もしお父様が亡くなられて、その時お母様が認知症になってしまっていたらどうなるの?
ということも、よくお聞きします。

私達子供だけで相談して決めちゃっていいのよね?
世話をしているのは、私なんだから、遺産を多めにもらって面倒みたいのだけど。。。

この場合、お母様が認知症で、判断能力がないわけですから、遺産分割協議もできません。

遺産分割とは、相続が発生して、相続人全員で共有財産となっている遺産を、
協議により共有を解消して、遺産を分ける作業を言います。

遺産分割協議は相続人全員の合意がないとなりません。
だから、いる?いらない?を判断できなければ、代わりに判断してもらう人を立てないといけないのです。

もう既に認知症で判断能力がないので、法定後見制度を使って後見人が選任されない限り、協議は行えないという状態になってしまいます。
家庭裁判所へ申立てです。
候補者として自分がなることも可能ですが、遺産額がかなりの額ですと、親族の後見人はまず選任してもらえないことが多いですし、
また、後見人に選任されたとしても、遺産分割協議では、相続人間で利益相反となりますので、この手続きに関し、改めて特別代理人を選任してもらう必要があります。

大変ですよね。

そういう状態の方は、法定後見制度を使っていただくしかありません。

が、そうなる前に、遺言や任意後見制度を使って対策ができたりします。

うちは家族仲が良いから大丈夫!とおっしゃっていても、このように手続きが進まないこともあり得るのです。
遺言は、争い事を避けるだけではなく、ご家族がスムーズに遺産を分けるための手段でもあります。

その辺りのことも、ご相談いただければと思っています!

今でしたら、10月のセミナー&相談会、まだお席に余裕がありますので遊びに来てくださいね!

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すべて事前予約制になっております。
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ご予約&お問い合わせは 0467-84-2466まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
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写真は、富士山3連発。
同じ場所から撮っています! (スマフォ&ミラーレス1眼)
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