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仮換地・・・

仮換地って、不動産を扱っているとたまに耳にすると思いますが、一体なんのことやらって感じですよね。
土地区画整理事業中の正式な換地処分の前に行われるのが仮換地です。
区画整理によって、区画を変更する前の宅地から変更後の宅地へ所有権を移転するのが「換地」なんですが、これは、すべての土地区画整理事業が終わった時点で行われることになります。ただ、広い地域で長い期間に渡って行われているため、工事が先に完了した地区で、仮に換地を決めて、土地を利用することができるんです。これが「仮換地」なんですね。

最近、この仮換地に関する名義変更のお手伝いが何度か続きました。

仮換地は正式には換地処分が終わっていないので、区画の変更後地番では手続きができません。変更前の地番で進めるのですが、今回はその前の地番が不明でどうしよう・・・って話になりました。
そんな時はどうするかというと、役所で仮換地図というものを取得することになるんです。(今回初めて知ったのですが・・・この仮換地図には区画整理前の地番が記載されています。)

今回は、藤沢市だったので、藤沢市役所に出向いたところ、それは北部区画整理事務所の管轄とのことで、湘南台まで行ってまいりました。

普段中々足を運ぶことのないところへ行ってきましたが、地番の調査をするにも、法務局ではなく、色んな所があるんですよね。
勉強になりました。
こんなマニアックな話、一般の方だと本当に何がなんだかって感じだと思いますが、結構よくある話だったりしますから、ご自宅の不動産をちょっと確認してみてくださいねぇ(笑)


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