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相続無料ミニセミナー「自宅の名義、亡くなった方のままになっていませんか?」

1-最近の更新8

自宅の名義が何年も前に亡くなられたお父様やご主人名義の方!
そのままでは貴方が所有者とは認められないかも!?

相続手続きが面倒で何年も手続きをしていない方!
この機会に手続きをしてしまいましょう~

 

例えば、ご主人名義のご自宅に、ご主人亡き後も奥様がひとりで住んでいらしたとします。
この場合、ご自宅は奥様のものになるのでしょうか。

答えはノーです。

「夫婦で築き上げた財産なんだから・・・
私が住んでいるのだから、当然私のもの」

そう奥様が思っていらしたとしても、亡くなられた方の財産は、そのままですと相続人全員の共有財産になってしまっているのです。

では、どうしたらいいのでしょう。
続きはセミナーで!!!

日時:3月29日(土)10時~11時 セミナー
11時15分~ 無料個別相談
場所:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階D会議室
(最少開催人数 5名)

お問合せ&ご予約は
0467-84-2466(湘南なぎさ合同事務所)まで

完全予約制とさせていただきます!
ご予約が5名に達しない場合は開催致しませんのでご了承ください。

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