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相続手続きの実際 5

本日は、死亡保険金の取り扱いについてのご説明です。

亡くなった方の死亡を保険事故とする生命保険金は、「相続財産には含まれない」、ということをご存知でしたか?

あっ、なんかちょっと分かりづらい表現でしたね?
分かりやすく説明しましょう。

通常、死亡保険金を掛ける際、その受取人を指定しておきますよね。…
例えば、夫が、自分が死んだら保険金を妻が受け取れるように、「受取人を妻」と指定しておく場合を考えましょう。

この場合に、この夫が亡くなった際に死亡保険金を請求できるのはこの妻のみです。例え相続人として子供がいても、その子供が関与する必要はありません。

では、預貯金はどうでしたっけ?
遺言がない場合は、相続人全員で協力しないと、口座を解約できないんでしたよね?

そして、遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、この協議の際に、死亡保険金を含める必要はない、ということなんです。
先ほどの例でいえば、妻が保険金を全額受け取り、それ以外の遺産について、子供たちと遺産分割の協議をすればいい、ということです。

よく、親からの相続をあてにしていた相続人が、
「お兄ちゃんはお父さんの保険金をこんなにもらって、私は一銭ももらっていない。それなのに、他の財産を私たちと法定相続分でわけるなんて不公平!その保険金もみんなで分けましょう!」
なんて主張することがありますが、これはおかしい、ということになります。

死亡保険金のこうした特性をいかして、数人いる子供のうち、自分の面倒をよくみてくれている子供を受取人にする保険を掛けたり、遺言を書く際の「遺留分対策」に利用する、なんていうのもいいですね。
この「遺留分」については、また後日、詳しく説明します。

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