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公正証書遺言の豆知識 4

今日は、亡くなった方の遺言が発見された場合のお手続きについてのお話です。

発見された遺言が「公正証書遺言」だった場合、例えそれが大きな封筒に入って封印されていたとしても、その場で開封してOKです

何故ならば、公正証書の原本は公証役場で保管されており、改ざん等することは不可能だから、開封してもなんら問題ない訳です。
そして、公正証書遺言の場合、上記のような理由から、封印される方はまず、いらっしゃいません。

(但し、公正証書か自筆か判別つかないような時は勝手に開封しないで下さいね)

問題は、発見された遺言が自筆で書かれたものだった場合です。

これ、昔よくテレビドラマとか映画のシーンで登場していましたけど、故人の顧問弁護士が遺族を集めて、おもむろに、封印されてある自筆の遺言書を開封して読み上げる、なんていうのがありますが、あれ、おかしいです。

法律で、「封印のある自筆の遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができない」とありますので。

上記のようなことを弁護士がやったら、大問題です(笑)

このように、テレビドラマの中で描かれている内容には大きな間違いもありますので、本当のことが知りたければ、我々専門家に聞いて下さいね。

これは余談ですが、今、放映している「リーガル ハイ」の中にも、思わず「え?」なんて場面がありますので・・・

さて、亡くなった方に自筆の遺言書があった場合ですが、「遺言書の保管者、あるいは遺言書を発見した相続人」は、「遅滞なく」、その遺言書を家庭裁判所に提出をして、「検認」という手続きをしなければなりません。

この「検認」という手続きは、遺言が有効であることにお墨付きをもらえる手続きではありません。

発見された時の状態を確認し、現状をみんなで確認したよ、という程度のものです。

ですから、遺言書に署名がなかったり、日付がなかったりした場合、例えこの「検認手続き」を経ても、遺言としては無効で使用できません。
金融機関に持っていっても、相手にされない訳です。

これだけを読んでも、遺言を書くなら「自筆」よりも「公正証書」の方がよさそうだな、て思いませんか?

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