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遺産分割協議

遺産分割協議

<遺産の共有>

亡くなった方に遺言があれば、原則としてその遺言通りに遺産を取得することになります。
遺言がないと、遺産は法定相続人の「共有の財産」となります。
いつまでも遺産を共有で持っていても仕方がありませんので、この共有状態を解消するために「遺産分割協議」を行うことになります。
いつまでにこの協議を整えなければならない、ということはありませんが、相続税の申告が必要な場合は、亡くなった方の死亡の日の翌日から10ケ月以内に協議を整えませんと、「未分割」申告をせざるを得ず、相続税の特例を適用できずに大きな損をすることになりますので、注意が必要です。

<法定相続分>

遺産分割協議をする際、誰にどれだけ権利があるのか不明では、皆が言いたい放題で喧嘩になってしまいますね。
そこで、民法により、法定相続人が遺産について自分の取り分を主張できる割合が決められています。
それが「法定相続分」です。
ただ、これは多くの方が勘違いしているところですが、なにも法定相続分で分けなければならない、ということではありません。
法定相続分を無視して、相続人のうちの一人が遺産の全部を取得し、その他の相続人はなにも取得しない、という内容でも、それが相続人全員の合意であれば何も問題はありません。
法定相続分は、以下のように決まっています。
(1)配偶者と子供が相続人の場合   配偶者:2分の1  子供:2分の1
(2)配偶者と親が相続人の場合    配偶者:3分の2  親:3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者:4分の3  兄弟姉妹:4分の1
※同じ順位の相続人が複数いる場合は、その人数で均等割りした割合となります。
(例)配偶者と兄弟姉妹3名が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が12分の1ずつの割合となります。

<遺産分割協議書>

相続人全員で遺産の分割方法を決定したら、その内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員で署名・捺印します。
この捺印は実印で行います。
例え、事実上遺産を取得するのを放棄した相続人がいたとしても、その相続人も署名・捺印が必要です。

 

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