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遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です!

亡くなられた方の財産を遺された相続人の方々で分けるには、
その方に遺言書があれば、遺言書の通りに、
そうでなければ、相続人全員の協議により分けることになります。
この協議は全員の合意となっていますので、
一人でも反対する方がいれば、協議が整ったとは言えず、相続手続きが出来ません。
(そうなると、争族になってしまい、裁判所で調停、審判ということも・・・)

そんな遺産分割協議ですが、その合意が整えば、遺産分割協議書にして、
相続人全員が署名捺印(印鑑証明書付)をするというのが基本です。

ただ、相続人が10人も20人もいらっしゃった場合、合意が整っているけど、
1枚の協議書に全員が署名捺印するのは、大変煩雑な作業になります。

もちろん、皆さんご近所にお住まいで、すぐに集まって署名捺印できるというのであれば、
協議書を作成することもあるのですが、全国各地に皆さん散らばっていらっしゃる場合そう簡単には行きません。

そんな時、実務上どうするのかというと、
それぞれの皆さまに「遺産分割証明書」というものに署名捺印(印鑑証明書付)していただくのです。

遺産分割協議の結果、誰がどの財産を相続することになったのかをそれぞれが証明するわけです。
証明する内容は同じですから、各人がそれを認めているということで、全部併せて「遺産分割協議書」となるのです。

今回は、相続人の皆さまが10人強いらっしゃるケースで「遺産分割証明書」を使って相続手続きをさせて頂きました。

なかなか時間がかかる作業ですが、今回も無事終了。
ほっとひと息です。

このようなケースは、書類を集めるだけで、1年近くかかることもありますから、
もし、お悩みの方がいらっしゃれば、早めにご相談くださいね。

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