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相続放棄の注意点!

昨日、ちょっと相談された件で、きっと知らない方も多いと思い、シェアさせていただきます!

「叔父が亡くなって、いとこから負債が多かったから相続放棄したからって連絡があったんだけど、私たち親戚は関係ないよね?」
とのご質問。
「うちの亡くなった母の兄弟なんだけど。」
「おじいちゃん、おばあちゃんも既に亡くなっているの。」

この場合、どうだと思いますか?

相続について、第一順位(直系卑属にあたる子供達)の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の相続人(直系尊属、両親)に対して相続が開始となります。
今回のケースでは、第二順位の相続人も既に亡くなっているので、第三順位(被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供)の相続人に対して相続が開始となるのです。
つまり、第三順位の相続人にプラスの財産もマイナスの財産も承継されることになるので、負債を承継してしまうことになりますから、第一順位の相続人が相続放棄をしたということは、第三順位の相続人も相続放棄手続きをした方がよいケースということになります。

相続放棄の手続きは、ご自身に相続開始があったことを知ったときから3ケ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要がありますので、気になる方がいらっしゃいましたら、早めにご相談くださいね。

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