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相続放棄について

「実家の財産は放棄したんだ」と、
言っていらっしゃる方がいらっしゃいます。
では、「裁判所に相続放棄申述手続を?」
と聞くと、「そんなことはしていない」と。

相続放棄というと、相続人の身分を一切放棄
する意味ですから、
実際は裁判所への手続となるんです。
しかも、自分が相続人であることを知って、
3ヶ月以内に申述しなければなりません。

皆さんが、放棄、放棄と言っているのは、
遺産分割協議で、遺産はいらないと言ったということ。
話合いの過程で、自分は継がないことに承知して、
遺産分割協議書に判を押したということなんです。

どちらも遺産を継いでいませんが、
亡くなられた方に債務(借金)がある時は別として、
相続人の皆さまが協力関係にあるのであれば、
特に相続放棄をする必要はないのではないでしょうか。

亡くなられた方に遺言書がなければ、
遺された家族で遺産分割協議をする必要があります。
中々話がまとまらないことも多いです。

そんな時に、放棄してくれませんか?と
お願いしなければならない状況でなのであれば、
お話合いの前に、一度ご相談ください。

話の持って行き方次第で、
まとまるものもまとまらなかったりします。

できるだけスムーズに手続きを終えるために、
最善と思える方法は一つではありません。

まずは、ご相談くださいね!

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