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相続手続きの実際 11

今日は、特別受益のお話です。

「特別受益」って、なんだか難しい言葉ですよね。

亡くなった方に遺言が無かった場合、一旦遺産は相続人の共有になる、という話は以前しましたね。
そしてここで法定相続分が登場してくるんですが、相続人の中に、亡くなった方から既に財産を沢山もらっている人がいたとしたら、そのことも考慮しないと不公平になりますよね。

ここで、「特別受益」が登場です。
一応、民法に記載されている通りにご紹介しますと、

「共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、・・・・・」

となります。
難しいですね・・・。

簡単に説明しましょう!

父が亡くなって、相続人が子供のAとBの2名だったとしましょう
父が遺した遺産が価格にして5000万円。

普通に考えると、AとBは2分の1ずつの2500万円を手にします。

ところがAは、自宅を購入する際、生前の父から2000万円の贈与を受けていたんですね。
そうすると、5000万円+2000万円がみなし相続財産となり、その半分の3500万円をBが受取ります。

Aは、実際に遺産として残っていた5000万円からBが受け取る
3500万円を控除した残りの1500万円しか受け取ることはできません。

でも、生前にもらっていた2000万円を足すと、Bと同じ3500万円を受け取ったことになりますね。

こうやって、相続人間の公平感を出すきまりだと思って頂ければいいと思います。

ところが、何が「特別受益」に該当するかは、ちょっと難しかったりします。

「お姉ちゃんは、実家に行くたんびにお小遣いをもらっていた!」程度のものは特別受益とは言えません。
何を特別受益とするかで揉めてしまった場合は、最終的に裁判で決着、ということになります。

でも、どうなんでしょうか。子供はみんな平等に扱わないといけない、なんて決まりはどこにもありません。
親だって人間です。
いろんな事情で可愛いと思う子もいれば、そうでない子もでてくるでしょう。

だから、遺言なんです。
遺言を書いても、この特別受益が関係してくる場面がありますが、でも、遺言者の意思はかなりの部分が反映されることになります。

これらは、ここで語りつくせるものではないので、いろいろと知りたい方は是非、ご相談下さい。

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