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相続人の1人からの相続関係人の戸籍請求。

「お役所仕事」と括るのは好きではありません。
実際臨機応変に動いて頂けて、
協力し合ってお仕事をさせて頂いている公務員の方が多いので、
こういう言い方で括ってしまうのはね。

けれど、「ザ・お役所仕事」というような役所に当たってしまい、
怒り心頭になっております。

本当にふざけた対応でして。

そもそも、曾祖母の兄弟の遺産が遺っていたということで、複雑なので、
相関図や戸籍の写しを付けて、関係性が分かるように戸籍請求をさせていただきました。

このような場合、戸籍を扱っている方であれば、相関図で確認するのが一番わかりやすいですからね。
そうしたら、まず、相関図だけではわからない、文章にして説明しろときました。

ハッキリ言って相続のことがよくわかっていない方のようで、しかも担当の上司だと言っていて埒が明かず、
百歩譲って文章にしました。

それが昨日の話で、お昼過ぎにFAXをして、役所内で検討するから時間をくれとのこと。
もうね、半分呆れて待っていたのですが、
今日の夕方5時すぎになって、連絡があり、文章に追記してくれときました。

何を言うのかと思ったら、「(私の依頼者は)相続人の1人です。」と書いた箇所に「実質的相続人の1人です。」
と書けとのこと。

思わず「はぁ~?」と言ってしまいました。
相続人に実質的もなにもありませんよね。ばかばかしくて話になりません。しかもそんなのどうだっていい。
1日以上、考えた末にそんな回答なんです。民法を読みこんで解釈した結果だと堂々と言ってのけるんですね。

こちらは、早く戸籍請求して依頼者の相続関係を確定させなければならないので、「そちらで追記してください」と電話を切らせていただきましたが、
これがある市役所の戸籍担当のレベルです。

委任状で関係各戸籍を取得する場合、直系尊属の遡りは簡単に取得できます。
が、兄弟相続が絡んで、傍系の親族の戸籍を取るには、その関係性を証明しないと取得できないのは、理解できます。
だからこそ相関図と関係戸籍の写しを添付して、戸籍のプロならわかるように請求をかけてきました。
戸籍のプロがいない役所に対しては、何をしようと無駄なのかな。

近くの役所でこんな対応されたらと思ったら、本当にその近隣の方々に同情します。

そんなこんなで今日の帰り道の運転はかなり荒っぽくなってしまいました。
まだまだ人間できていません。

 

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