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遺産分割等に関する見直し

預貯金の一部引き出し

2.遺産の分割前における預貯金債権の行使

被相続人名義の預貯金口座に入っている預貯金は、遺産分割を経なければ、相続人のうちの1人がおろしたりすることができません。
これは、平成28年12月19日最高裁の決定により、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、遺産分割の対象となる」とされたからです。

金融機関における相続手続きは、
相続人全員が署名押印した遺産分割協議書、払戻請求書、全員の印鑑証明書(遺産分割協議が整わなかった場合は遺産分割調停の調停調書又は審判の謄本)の提出を求められるのが原則です。

ところが今後、各相続人が単独で、一部の預貯金をおろすことができるようになるのです。
具体的には、「各口座の残高×1/3×法定相続分」となりますが、一つの金融機関に請求できる額は合計で150万円が限度です。

この制度を利用することで、遺言もなく、相続人間でもめて遺産分割がなかなかできない場合にも、葬儀費用や当面の生活費に相続財産を充てることができるようになりますが、そもそも遺言(公正証書であることが望ましい)があって、遺言執行者に相続人のうちの誰かを指定しておけば、すぐに預貯金口座を解約して金融財産を取得することができ、これ以上良い方法はありませんので、皆様にはきちんとした遺言を作成されることをお勧め致します。

※これは2019年7月1日が施行日ですが、これよりも前に開始した相続に関 しても、施行日以降に請求することが可能となります。

(次)3.遺産の一部分割