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特車の申請書作成・・・

今日は寒かったですね。寒いと思っていたら、雪が舞っていましたね。
寒いのは今日までで、明日は暖かくなるとのことでしたので、期待していますが、寒暖差には身体が本当についていきません・・・

三原です。先日、久しぶりに特殊車両通行許可申請代行というお仕事をしていて、システムの使い方で右往左往していたので、そのお話を少し。

特殊車両通行許可というのは、要は、トラックやトレーラーで大型で重さが重いものや長さが長いものに関して、狭い道路を通行する場合は、道路管理者にお伺いを立て、通行してもいいかどうか許可を受ける制度です。道路法に決められています。

オンラインで申請システムがありますので、申請書の作成自体はそれほど難しいものではありません。ただし、慣れてしまえばと言っておきましょう・・・

私は、トラック・バスの販売会社で、バスの販売営業をしていたことがあり、車の諸元表や軌跡図が必要と言われてもイメージがつくので問題ありませんが、もしかしたら、ここでまずつまづいてしまうかもしれませんね。

そして、どこを通行して目的地まで行くかのルートによって、道路管理者が違いますからここが曲者だったりします。

オンラインのシステムを作っているのは国なので、市道まですべて網羅していないのは当たり前ですよね。未収録路線というのですが、このような経路を通る場合は、その路線名、つまり市道○○線というところを市役所に行って調べないといけないのです。

経路図作成で交差点番号(だいたい番号が振られています。)をひろった上で、路線名も確認するという・・・交差点番号さえ間違っていなければ路線名がなくても各管理者でルートはわかってもらえるんじゃないかと勝手に思っていましたが、そういうわけにもいかないみたいです。

しかも、私が作成しようと思ってシステムを立ち上げた日はちょうどメンテナンス期間にあたり、オンラインのシステムが動いていなくて、急遽オフラインのシステムを使おうとしたら、微妙に使い方が違うのでよくわからず・・・マニュアルばかり増えてしまいました。

結果、お客様のご要望にお応えするべく、申請予定には間に合ったので良かったです。国以外もオンライン申請ができるようになるといいのに・・・

まぁ、担当者の方が最近は優しく丁寧に教えていただけるので、それだけは窓口申請でもいいのかなと思うところです。

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