今すぐお問合せ下さい。
初回のご相談は無料です。

📞0467-84-2466
  1. Home
  2. /
  3. 日々のこと
  4. /
  5. 民法第9条に

民法第9条に

民法第9条に
「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」
とあります。

つまり、お小遣いを持って、コンビニとかに行って、おやつを買うということに関しては、後見人は取り消すことができないのです。
これは、自己決定権の尊重ということからも、取引の相手方(この場合コンビニですね)の保護ということからも、当然のことです。

ある程度、自由に使うことを認めてお小遣いを渡しているのですから、これに関してもいちいち口出しをしていたら、
自分で何も出来ないことになってしまいますからね。

でも、必要なものかどうかの判断がなかなかご本人ができないのも事実です。
食べ物や飲み物ばかり買ってしまい(通常の食事とは別に)、口さみしいからひたすら食べ続けてしまう・・・
過食ですね。
これは、ご本人も気にしていたりするけど、やめられないんです。

そこをどうフォローしてあげれば良いのか、ただいま試行錯誤中だったりします。

何か良い方法があればどなたか教えてくださいね。

ちなみに、私もなかなか甘い物が止められません。
程度の問題と片づけるのはいけませんよね(笑)

コメントをする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です