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公正証書遺言の豆知識 7

今日は、ちょっと怖い戸籍の話をしましょう。

私共が公正証書遺言作成のご依頼を受けた場合、まず最初に行うことは、遺言者の出生から現在までの戸籍を集めることです。

それは何故か?
遺言者の推定相続人(亡くなった場合に相続人になる方)を確認するためなんです。

そして、そこには次のような意味もあるんです。
1.推定相続人が、遺言者よりも先に亡くなっていた場合に、次に相続人になるのは誰なのかを知る。
2.思いもかけない人が相続人になっていないか、を確認する。

そう、2はつまり、前の結婚の時に子供がいたり、周りは全く知らないけれど、実は認知した子供がいる、という場合ですね。

これらをしっかり掴んでおかないと、遺留分に対処した遺言にできないからです。
でも、2の場合は遺言者本人は当然知っていることですから、問題となるようなことはありません。

怖いのは、ここから先の話です。
実は、私の近しい方の実際の話ですが、その女性の戸籍には、自分の子でない人が、子として記載されています。

夫がよそでつくった子を、夫とその本当の母親が画策して、その方の戸籍に入れてしまったのです。
何故そのようなことをしたのか?
真意のほどは分かりません。
ですが、昭和20年代、こんなことが平然と行われていたんです。

このままでは、その方が亡くなった時、この関係ない子が相続人になってしまいます。
親子関係を否定するために、相手方に協力を要請してみましたが無視され、ご本人が高齢で動きもとれず、弁護士に依頼する費用もなかったことから、その子に財産がいかないことはもちろん、その方が亡くなっても連絡をしないで手続きできる遺言書の作成をして対策をとりました。

こんな風に、確認しないと戸籍はとっても怖いんです。

ちょうど巷で、親子関係があるとかないとかの話題もありますしね

自分の戸籍は、現在のもの1通きりと思っている方も多いですが、そうではありません。
本籍地が変わった、結婚して親の戸籍から外れた、法が変わった、などで、閉じられた戸籍というものが存在するからです。

以前、子を認知したその日に本籍地を変更して戸籍を移り、将来も家族にバレないと思っていた方がいらっしゃいましたが、これは何の対策にもなっていません。
この方が亡くなって、全部の戸籍を取得したとき、明らかになってしまいます。逆に、その方が家族にとってはショックなことです。
しかも、こんな知恵をつけたのが、司法書士だったんですねぇ。

遺言でも作成しないと、一般の方が自分の戸籍をさかのぼって目にする機会はないと思いますが、もし時間があったら、確認してみるのもおもしろいかもしれません。

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