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公正証書遺言の豆知識 3

今日は、「予備的遺言」についてです。

「予備的遺言」って何だと思います?
一般の方だと、何それって感じですかね。
簡単に言ってしまうと、遺言で遺したい相手に万が一先立たれてしまった場合、予備的に「では他の人に遺します」ということを書いておくということです。
そうしないと、遺言の書き換えが必要になってきてしまいますよね

世のご主人様方はたぶん願望だとは思われますが、自分の方が奥様より先に逝くことを前提に考えていることが多いです(『関白宣言』にもありましたよね…「俺より先に死んではいけない~」って)
だから、自分の財産は全て妻にという内容の遺言を書かれることが多い。
これがいけないって訳ではありません。当然のことです。

でも、夫婦どちらが先かなんて神のみぞ知るってことも、頭に入れて書かないと、せっかく書いた遺言が使えなくなってしまいます。

この場合、「まずは全て妻〇〇に、万が一妻が私より先に亡くなっていた場合は、長男の△△に相続させる。」というような書き方をしておくと安心ですよね。
これが「予備的遺言」です。

このように、文案も先の先まで考えたものを専門家は考えます。
あんなこともこんなことも考えると頭がおかしくなりそうですね。

ご自身ひとりで考えているとなかなか考えられないことも出てくると思いますので、是非私達に相談してみてくださいね!

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