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公正証書遺言の豆知識 2

先日の豆知識が、割とご好評頂きましたので、調子に乗ってシリーズ化していこうと思います^^。

今日は、亡くなった方が公正証書遺言を作成していたのか否かを確認する方法です。
亡くなった方が秘密主義だったりして、遺言が存在するのかしないのかが不明な場合がありますね。

「自筆証書遺言」の場合は、全部自分で書いて自分で保管しているはずなので、調べる方法は「やさがし」しかありません(笑)
(まさか、畳の裏にはないと思いますが・・・)
「公正証書遺言」の場合は、あるんです。方法が。
最寄の公証役場へ必要書類を持参すると、まず、日本全国どこかの公証役場で遺言を作成しているか否かの照会をしてもらえます。
残念ながら、行った先の公証役場で作成していなかった場合は、作成した公証役場まで行って、必要書類を提出すれば、亡くなった方の遺言の謄本を取得することができます。

こういう点からも、遺言は公正証書で作成しておくべきですね!
更に、信頼できる人(財産を相続させようと思っている人や、遺言執行者に指定した人)に、公正証書で遺言を作成したことや、どこの公証役場で作成したかを伝えておくのが一番いいですね。
(本当は、公正証書遺言の謄本を預けておくのがベストなんですが

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