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代理人として協議書を作成できるのは???

よく皆さまに勘違いされるのが、遺産分割協議書等書類の作成についてです。
私達司法書士や行政書士が作成できるのは、相続人全員の合意が整ったものに関してとなります。

したがって、相続人の中のどなたか一人のために、
他の方と交渉して作成するということはありません。

強いて言えば、全員の代理人です。

少しでも争いがあるのであれば、ご自身で交渉していただくか、
弁護士を代理人に立て、交渉してもらうしかないのです。

よくそれぞれの報酬費用額だけを見て、
弁護士は高いから・・・と仰る方がいらっしゃいます。

でも、それだけのお仕事をされるからであって、
争っていて、全部代理してほしいということであれば、当然の報酬だったりします。

逆に、争ってもいないのに、代理人を立てて手続きをする必要があるの?って言う方は、
司法書士や行政書士に依頼をしてほしいと思うところです。

誰に相談していいか分からなくなりますよね(笑)

そんな時は私達にご相談ください。
交通整理をさせていただきますから~~
初回相談は無料でさせていただいております!

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<近日開催の相続・遺言無料セミナー&個別相談会予定>
★☆事前予約制☆★
〇「知らないと損する!相続・遺言」~事例と対策~
日時:12月5日(土)会場:茅ヶ崎市勤労市民会館
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日時:12月12日(土)
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