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この文言さえ書いてあれば・・・

本を読んで自分で書かれた遺言書に多いのが、
自分の財産の記載にもれがあることです。

よくあるのが、所有する不動産でも、重要な部分(建物とその底地の土地)だけ記載してあって、
近隣と共有である道路持分の記載がないもの。

これ、本当に多いんです。

せっかくご主人が、奥様のために考えに考えて作成しているのに、
記載もれがあり、結局のところ、記載のない遺産に関しては、遺産分割協議をしなければならないケース。

先日も、相続人間でもめそうだったから、遺言書を遺してくれていたのに、
一部分記載がないので、その部分は手を付けずに、記載のあるものだけ手続きをされたという方のご相談を受けました。

何とかならないかと。。。

正直、このケースは遺産分割協議をしない限り手続きができません。
それを嫌だと言われれば、残念ながらもお手上げになってしまいます。

実は、遺言書に色々と記載された中で、最後に、「その他一切の財産を〇〇〇に相続させる。」
という文言さえあれば、何とかなるんです。

「Aという財産は甲に、Bという財産は乙に、その他一切の財産を丙に相続させる。」
この一文で、記載のない遺産はすべて丙が相続することになります。

遺言書作成にはこのほか色々ときちんとしておかなければならないことがあります。
ご家族では当たり前でも、いざという時にどうしようもなければなんのために作成したのでしょう。

せっかく、遺言書を作成するのであれば、専門家を頼ってくださいね!

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※事前予約制です
日時:2月18日(土)9時15分~12時
1組40分程度を予定(事前予約制で順番にお呼びします。)
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 1階B会議室

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