今すぐお問合せ下さい。
初回のご相談は無料です。

📞0467-84-2466
  1. Home
  2. /
  3. 相続
  4. /
  5. 除籍謄本の保管期間

除籍謄本の保管期間

相続手続きの際、相続人を確定するのは、原則、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本を取得します。
亡くなられた方にお子さんがいらっしゃらない場合は、次は直系尊属が。
そこも既に亡くなられている場合は兄弟相続になりますので、亡くなられた方のご両親の戸籍(除籍)を出生まで遡って確定させます。

これが、つい最近まで、役所における除籍の保管期間が80年だったため、廃棄されていることが多く、なかなかご両親の戸籍を連続してとれないんです・・・
今では戸籍法施行規則により、除籍の保管期間が150年に延びましたのでいいかななんて思うのですが、この規則の改正が施行されたのが、平成22年6月。
この規則が施行される前に駆け込みで80年経過したものは処分されてしまったものが実は多いんですね。

それまでは80年経過したとしても、引き続き保管するかどうかは各役所に委ねられていましたので、割と残っていることが多かったのですが・・・
150年となると、膨大な量の除籍を保管しておかなければなりません。その前に整理してしまえという感じでしょうか。

そうなると、実務上まずは役所で戸籍の廃棄証明を出してもらい、相続人確定方法は別の方法が必要となる場合があるので、かなり手続きが煩雑になります・・・

ここのところ、そのような方の戸籍収集を何件か扱っておりましたので、ちょっとグチではないですが、書いてみました・・・
明治の戸籍はなかなか残っていない時代になりましたね。

****************************
セミナー情報はこちらをご覧ください!
〇「知らないと損する!相続・遺言」~事例と対策~
10月12日(日)茅ヶ崎市勤労市民会館 B研修室
10:00~11:50 セミナー
12:00~      個別無料相談会
共催:㈱アクティブ湘南 https://www.active-shonan.jp/

相談会のみのご参加でも構いません!
お問合せ&ご予約は 0467-84-2466(湘南なぎさ合同事務所まで)
こちらからもできます→https://shonan-nagisa.net/inquiry
※会場へのお問合せはご遠慮ください。
主催:湘南なぎさ合同事務所
****************************

 

コメントをする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です