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遺言制度に関する見直し

2.自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言は、紛失したり、相続人によって隠匿・変造されたりする恐れがある上、せっかく作成してもその存在を相続人が知らなければ、何の意味もありません。
そこで、2020年7月10日から、民法第968条に定める方式による遺言書(自筆証書遺言)の保管を、下記の法務局に申請することができるようになりました。
申請できる法務局は、下記のいずれかになります。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
尚、保管できる遺言は「無封」のものに限り、遺言者自身が法務局に出頭する必要があります。
※遺言者が既に外出するのが難しい身体的状況の時は、遺言を諦めるのではなく公正証書で作成することをお勧めします。少し費用はかさみますが、公証人がご自宅や施設に出張して遺言作成をしてくれます。

<保管制度を利用するメリット>
・保管制度を利用した自筆証書遺言には、「検認」手続きが不要です。
・被相続人が保管制度を利用して遺言を保管しているか、またその保管している法務局がどこにあるのか、を相続人や遺言執行者・受遺者等が確認することができます。
・保管制度を利用した遺言者の相続人や受遺者は、遺言者に相続が発生した後で、遺言書の閲覧や遺言書の写しの請求を、遺言を保管している法務局のみならず、全国どの遺言保管所に対しても申請することができます。


【死亡時の通知制度】ができたことは画期的!?

遺言を作成したはいいけれど、自分が亡くなったことを遺言執行者や受遺者に知らせる術がない・・・というようなケース、増えてきましたね。
例えばお子さんのいないご夫婦。お一人が先に旅立ち、残された方が福祉関係団体などに遺言で財産を渡したい場合、遺言執行者は必ず指定して頂きますが、では、亡くなったことを誰が執行者に知らせてくれるのか?
それの解決策となりそうなのが、この新制度です。
簡単に説明すると、遺言者が亡くなったことを遺言書保管官が確認したときに,遺言書を保管している旨を「遺言者の指定する者に通知する」ということになります。
通知の対象者として指定できるのは,受遺者等,遺言執行者等又は推定相続人のうち一人に限ります。
死亡時の通知を希望する場合は,遺言書の保管申請をする際、「同意事項欄」にチェックの上,
①(受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合)又は
②(推定相続人を通知対象者に指定する場合)のいずれかを選択し,所要事項を記入します。
死亡時の通知を希望する場合は,遺言者の氏名等を戸籍担当部局に提供し,死亡の事実を取得することに同意いただく必要があります。



尚、この保管制度は、自筆証書を書いたら必ず利用しなければならないものではありません。

(次)3.遺言執行者の権限の明確化

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