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遺言に関するQ&A③

Q3 【公正証書で遺言を作成する場合の費用はいくら位ですか?】

A3

公証人に支払う手数料は、「法律行為に関する証書作成の手数料」というものに細かく規定されています。
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ(又は遺贈する)財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ(又は遺贈する)財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、遺言をする方の遺言作成の際の資産の合計が5000万円であったとしても、遺言書に登場する人数や、誰にどのくらい相続(又は遺贈)させるかにより、以下のように手数料に違いが出てきます。

(例1)5000万円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料
    29,000円(1つの法律行為に対する手数料) + 11,000円(遺言加算) 
       =40,000円

(例2)5000万円の財産を妻と2人の子の合計3人に等分に相続させる場合の手数料
    23,000円×3(3つの法律行為に対する手数料) + 11,000円(遺言加算)
       =80,000円

また、遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人に出張してもらって遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
尚、作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

公証役場に直接遺言作成の依頼をされても何の問題もありませんが、遺留分の対策をしたいとか、相続税の対策もあわせて行いたい、という場合は、最初に司法書士にご相談下さい。
公証人は、「全て妻に相続させる、という遺言を作成したい」というように、内容のはっきり決まっている方の遺言を公正証書にしてくれますが、周辺事情の相談(遺留分・相続税など)にはのってくれません。
湘南なぎさ合同事務所では、依頼者の方と一緒に周辺の問題を解決するための方策を考え、遺言作成のサポートのみならず、今、解決しておいた方がよい問題(不動産の共有を解消するなど)のご相談・お手続きにも対応できます。ご相談の内容に税金のことが含まれる場合は、税理士に同席してもらうことも可能です。
まずはご相談下さい。

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