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公正証書遺言の豆知識 6

昨年に引き続き、相続や遺言の話題をシリーズでご提供です。

本年初の話題は「遺留分」です。
最近、TVや週刊誌などでも頻繁に相続・遺言の特集をしていますので、「遺留分」のことをご存知の方も多いと思いますが、そんな方も復習を兼ねてご覧下さい。

「遺留分」とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている、遺産の一定の割合のことを言います。
基本的には、亡くなった方の意思を尊重するため、遺言の内容が全てに優先されますが、自分の遺留分を侵害された相続人は、遺言により遺産を取得して自分の遺留分を侵害した相続人に対し、遺留分の請求をすることができます。

もっと簡単に説明しましょう。

ここに、夫婦とその子供(長男・長女)の4人家族がいたとします
お父さんが死亡して、「全ての遺産を妻に相続させる」という遺言が存在した場合、その遺言に基づいて、お母さんが一旦遺産を全部取得します。

しかし、子供である長男には、「遺留分」というものが遺産に対して8分の1の割合で発生しています。
もし、この長男が、会社からリストラにあった後だったり、自分の子供の教育費がかさんで苦労していたとしたら、例え相手が自分の母親であっても、遺留分に相当する金銭を要求するでしょう。
あるいは、長男自身は請求するつもりがなくても、長男の妻が
「あなた、何いってるの!ちゃんと権利は主張してちょーだい!うちもお金がなくて苦しいんだから!」
とせっつくでしょう。

こうして長男から請求された場合、このお母さんは、長男に遺留分に相当する遺産(通常は金銭)を渡さなければなりません。

最悪のケースでは、遺留分相当の金銭が用意できず、夫から相続した自宅を売却し、その売却代金の中から支払わざるをえない、というのも現実としてあるんです。
但し、遺留分というのは、請求されたら支払うものであって、請求されてもいないのに、支払う必要はありません。
いくら世知辛い世の中といっても、上記のようなケースで子供が親に請求をする、というのはまだまだ稀なケースです。

こうやってお話をすると、
「なぁ~んだ!遺言を書いたって、無駄じゃん!遺留分はどうにもならないんでしょ!?」
と言う方がいらっしゃいますが、そうではありません。

まず、そもそも遺言がなければ、法定相続人が法定相続分で遺産を共有することになります。(前にやりましたね?)

上記の例でいうと、長男は何もせずとも、遺産の4分の1(法定相続分)を取得することになります。
でも、お父さんに上記のような遺言があったら、主張できるのは法定相続分の半分である、8分の1だけなんです。
更に、「死亡保険金は相続財産には該当しない(受取人の財産である)」という特性をいかして、遺留分対策のために妻が受取人の保険金を掛けておく、ということも可能です。

つまり、お母さんは、受け取った保険金で長男に遺留分に相当する金銭を支払い、他の相続財産を遺言により受け取ればいいわけで、なにも自宅を売却しなくてもいいんですね。

他にも、遺留分対策を施した遺言例というのもありますので、心配になってきた方は、是非ご相談を!

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